母が去年の9月から病気のため入院し、傷病手当を受け取っていたのですが治る見込みがないため今年の3月に退職しました。その後も傷病手当を受け取る事はできるのでしょうか 退職と同時に社会保
険を抜けて今は国民健康保険に加入してます。
母は今後働く気はありません(働けない)
また、病気のため話せなくなってしまったので障害者手帳の申請もする予定です。あと他に申請するものなどありますでしょうか…失業保険などでしょうか…
手当てが受け取れないようでしたら生活保護も考えております。
年金も申請すれば早めに受け取れるかもしれないと知人に言われたのですが、60歳からのようで母は今51歳です。
私自身、働きたい気持ちではあるのですが医者からいつどうなるかわからない状態と言われており母についていなくてはなりません(今は元気ですが、たまに倒れます)
母子家庭で姉がいますが、結婚しており家を出ていますのであまり負担をかけられないです…

長文、乱文失礼いたしました。読んでいただき有難う御座います。
皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
余命が数か月ということでしょうか?
先に回答したように傷病手当が受けられる状態ならすぐに手続きをしてください
障害年金は申請から3~6ヶ月かかりますし傷病手当が受けられるなら調整されます
生活保護は申請すれば1ヶ月ほどで受けられますが傷病手当や障害年金があれば差し引かれます
また保険適応外の治療はできないです
とりあえず病院に医事相談課があると思いますのでそれらについて相談されることをお勧めします

ーーーーーーーーーー
何の病気でどんな症状かわからないので的外れなら無視してください
傷病手当は昨年の9月から受け取っておられるのですね?
期間は1年6ヶ月ですので社会保険に1年以上加入していて且つ退職日までに出勤されていないなら引き続き受給はできます
退職されているので会社を通さずきょうかい健保に直接請求してください
失業保険は働けるのに仕事がない場合に請求できるものなので働く気がない(働けない)ならとりあえず受給期間延長の手続きをハロワでしておきましょう
障害年金については主治医に相談しましょう
初診日から1年6ヶ月以上経っていれば申請は可能です(条件付き)
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは

現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。

ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。

次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。

お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。

健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります

正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません

7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました

私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません

妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません

なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です

この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか

長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。

1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。

出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。

ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。

扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。

失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN