退職後の手続きや諸税金などついて…
先月、半年勤めた会社を退職しました。自己都合です。
退職時に、社会保険証は返納し、未だ無職です。

しばらくして会社から書類が送られて来ましたが「失業保険は、一年加入歴がないと受給出来ない」と書いてあり、半年勤務の私には関係ないと思い、棄ててしまいました。
書類には「半年間の月々の給料支給額」が書いてあったと思います。
この書類は「離職証」や「源泉徴収票」と呼ばれるものなのでしょうか?
またそれらの書類は、再発行はしてもらえるのでしょうか?

これからしなくてはならない手続きは何がありますか?
健康保険、住民税、国民年金など、役所に行き手続きをしなくてはならないですか?

今後、新たに正社員として勤めるときに、上記手続きを怠ると、不具合はありますか?

初めての正社員勤め、そして退職で、わからないことだらけです…

ご指導よろしくお願い致しますm(__)m
あなたが捨ててしまったのは「離職票」という書類です。雇用保険は1年以内に再就職した場合には継続されますので捨てないほうがよかったですね。前勤務先にお願いすれば再発行はしてもらえますが、ちょっと面倒くさい手続きなので会社にはあまりいい顔をされないと思います。
さて、まずあなたは国民健康保険と国民年金の手続きをしなければいけません。お住まいの地域の市役所等に退職したことを証明できる書類と年金手帳を持って出かけてください。健康保険と年金は国民の義務ですので、次の就職にかかわらずきちんと手続きすることをお勧めします。
ちなみに、住民税は勝手に納付書が郵送されてきますので自分で手続きをする必要はありません。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
勘違いしている人が多いようですが、
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。

裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。

監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。

雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
失業保険について質問です。
自己都合で7月末に退社し、8月の半ばにハローワークへ失業保険の手続きをしに行き、初めての認定日が12月で、まだ一度も失業保険を貰ってません。

しかし、10月の半ばから派遣会社を通しての1か月の短期の仕事が決まりました。

その仕事がフルでの仕事なので週20時間以上働くことになります。

20時間を超えるので普通に失業保険を貰うこともできず、1年以上の長期の仕事でもないので、再就職手当の資格にも当てはまりません。

しかし12月からはまた無職になります。

この場合はもう失業保険を全く受けることはできなくなるのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
ハローワークに1ヶ月の短期の仕事に就くと報告して指示を受けて下さい。 辞めてハローワークでまた手続きすれば 12月から雇用保険は貰えます。
失業保険の実績について知りたいのですが
1、派遣会社にネットで応募しました。ですが電話連絡の時に詳しい話を聞いて、条件が合わないので断りました。
2、また派遣会社なのですが、電話応募しました。しかし、現在募集は締め切ったとのこと。
この2つは実績になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今回の事例が当てはまるのか、はたまた私が行っているハローワークが甘いのかわかりませんが、私の場合を書きます。

●インターネットの求人サイトで見つけた会社に、求人サイトのWeb応募機能を使って応募
●ある企業のサイトに求人があったので履歴書を郵送


どちらも面接は受けていませんが、認定されました。
【求人に応募した場合は、一回でも実績として認定】と書いてありますので、大丈夫かと。
私は応募したいものがないのに、ハローワークの窓口で二回以上対話するのが嫌なので、窓口に行ったことはありません(笑)
障害年金について、詳しい方教えてください。

私はてんかんにより勤務が困難な為、会社を退職後は傷病手当金を給付しています。6月いっぱいで満期の1年半になります。(延長給付の申請済み)
病状も落ち着かず、外出先、駅、道端で3ヶ月に1度意識が無くなり救急搬送。それ以外は軽い失神や、記憶が飛んだりします。
外に出るのが怖くなり最低限以外は外出しません。

現状も、発作で意識消失の恐れがあるとの事で自宅療養が望ましいと診断されています。

社会労務士さんより、障害年金の申請を進められました。
傷病手当金は毎月16万円でした。

私のようなケースの場合は、障害年金対象になりますか?
また、障害年金になった場合は毎月いくら給付されるのでしょうか?
申請から給付まで4.5ヶ月かかるとありますが、その間に傷病手当金の支払い後に支給される失業保険は支給されませんか?

申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
私事ですが
先日、傷病手当て期間が終了と同時に退職しました。その際、失業保険は働ける状態ではないと給付されなく回復するまで期間を延長する手続きをすすめられました。
自分も障害年金の手続きをしましたが主治医の記載内容で簡単に変わってしまうみたいで不安です。副作用が酷く3週間の内、1週間前後、生活に支障があり食事も満足に取れません。この状態でも審査が通らないことはよくあるそうです。

ちなみに障害年金と失業手当ては併給されます。

仕事が出来ない気持ちは痛いほど良く分かります。頑張りましょう!
失業保険受給にあたり、認定日までに求職活動の実績を残さなければいけませんが、どのような活動が求職活動とみなされるのでしょうか?
「雇用保険受給資格者のしおり」の[失業認定における求職活動実績となるもの]の頁に「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験」とありますが、普通自動車免許の取得(取得へ向けて教習所へ通う)はこれに該当しますか?
また、就職セミナーの参加は求職活動とされますが、独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナーは該当するのでしょうか?
教習所に通うことは求職活動とは見なしてくれないでしょう。ただ運転免許試験を受けたら、それは求職活動1回分と見なしてくれると思います。
一番手っ取り早いのが、求人に対して「応募」することです。言葉は悪いですが、失業保険をもらうために行きたくない会社に応募だけするのが、一番楽だと思います。ハローワークは今とても込んでいて、窓口で相談受けるのもかなり待たされますからね。

ちなみに他の人が「ハローワークのPCで求人票を見て、それで1回の求職活動と見なしてくれる」と言ってますが、これは制度が変わって基本見なしてくれません。ただ、ハローワークによっては求職活動を見なしてくれるところもあるようなので、管轄のハローワークに確認しておく事をお勧めします。

また「独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナー」も基本就労と結びつかないので求職活動には見られないでしょう。ただ、見てくれるハローワークもあるとは思うので、やはり管轄のハローワークに確認した方が良いでしょう。

最後に受給資格者のしおりにも記載されているので確認されているとは思いますが、参考までにハローワークHPの記載内容を書いておきます。
★求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
①求人への応募
②ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
③許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
④公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
⑤再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
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