退職について教えていただきたいです。
7年半働いた会社を9月末で退職する予定でおります。
その際、小さな会社と言う事もあり、過去に前例もなく、
社長に知識がなく、顧問税理士からの知識を
我々にぶつけてくるだけの状態です。

7月の給料から5万円減給されました。
会社の経営がよろしくないのは2,3年前からです。
これまで社長は社員が反対することにも独断で決めてきて
どんどん経営は悪化し、我々はまずボーナスが出なくなり、
7月から減給と通告されました。
その際選択肢はありました。
フリーで雇って減給なしの基本給を払ううというものです。
雇用保険等がはずれ、自己負担になるので手取りはあまりかわらないが、
フリーは私の中で選択する気はありませんでした。

そして、減給はきっかけではあるものの、
今までの独断のやりかた、会社の将来性からしても
ポジティブに考えれる点は一つもないことから退職する考えを告げました。

これは100%自己都合でしょうか?
失業保険がすぐほしいので会社都合にしてほしいことを言うと
補助金を申請することと、今後ハローワークの人事にイメージが悪いという事から
会社都合にはできないということを言われました。
実際我々には辞めてほしくもなく、選択肢も与えたので会社都合ではないとのことです。

また、自己都合で辞めることになる場合、有休は消化できないのでしょうか?
有休は過去に一度もとったことがありません。
1年で1週間あるので、2週間分はもらえると思っていましたが、
会社都合にする場合はあげられないと言われました。

けして仲が悪いわけではないのですが、
かかわっている周りの関係者は皆社員に同情してくれています。
我々社員に何も落ち度がないといろんな関係者は言ってくれています。

本来の希望は
会社都合で辞めて、すぐ失業保険をもらい、
2週間の有休ももらい、転職活動をする。退職金も要求する。

今方向性としては、自己都合で辞めるならば2週間の有給をもらえるが
失業保険がすぐもらえない。
会社都合で辞められるならば、有休はもらえないが失業保険がすぐもらえる。

この辺の知識がないので、どういう結果にしろ、正しい事が知りたいです。

アドバイスお願いいたします。
退職金は退職した人が請求したら必ずもらえるものではなく、会社によって退職金制度があるかどうかの話です。普通は雇用契約書か就業規則に明記されています。
有給は労働者の権利です。会社が拒否する権利はありません。有給も含めた退職日を会社と相談して辞める分には、会社が一方的に会社都合にする場合はあげられないとか言う権利ないです。あと有給1年で1週間というのも間違いですね。最低でも20日以上はあるはずですよ。その辺は 労働基準法に明記されてますから、きちんと調べる、顧問税理士とやらがいるなら 直接連絡取るでも確認した方が良いです。ポイントは私は労働者の権利について それなりに知識をもっていますよ?ごまかしは通用しませんよ?という事 前提で話をすることです。ネットで調べれば退職金(←これは会社規定だから)以外の話なら素人でも充分調べられますから。その上で話をする分には会計士だろうが 社労務士だろうが、どうってことないですよ。

・・・ただ上記の退職理由ですが・・・客観的には自己都合だと思います。会社が辞めてくれって言わない限りは 基本的に自己都合しかないんですよ。会社都合って会社が倒産か 辞めてくれって言ってくるか 定年退職しかありません。あなたの場合、会社の将来性を見限って退職=自己都合だと思います。
失業保険について最後の質問です。何度も質問して大体わかってきました最後に質問です。退職6日後11/26日に旦那の建設国保の扶養に入ったまま失業保険の手続き、
受給はできますか?必ず扶養をハズレ国保加入しないといけませんか?
建設国保も「国民健康保険」です。正式な名前に「国民健康保険」とついていますよね?
国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度はありません。

保険証に書かれているご自分の立場をご確認下さい。

※国民健康保険には、市町村が運営するものと、国民健康保険組合が運営するものがあります。
残業45時間以上の失業保険の即受給について
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。

①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。

以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
規定は、離職前直近3ヶ月連続で45時間以上ですので、貴方の場合は該当しません。

自己都合退職ですので、申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・ という流れになります。
最初に基本手当が支給されるまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
アルバイトで月収平均20万足らずで、今の職場は2年3ヶ月ほどになります。20代独身です。父が1年だけ早期退職し、失業保険みたいなので1年分くらい出たようです。
その1年は過ぎ、今2年目になります。退職後2年間は社会保険が継続するそうです。

私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。私は特定疾患(難病)なので医療費の申請の為、保険証を使いますし、毎年更新します。先月症状が出て病院にかかり保険証を提示しました。

これっておかしくないですか?
あとで何か請求されたりしますか?
〉私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。
自分が、お父さんの健康保険の被扶養者のままである、ということでしょうか?

お父さんが届け出をしていないからですよ。
さかのぼって健保が負担した医療費の返還を求められるし、国民健康保険料/税の支払いも求められます。
おまけに、国保は、健保に返還した医療費を負担してくれないでしょう。
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