失業保険の扶養について!

最近入籍しました。11月が最初の認定日でそれから失業保険を受給できるんですが、私は今国民年金、国民健康保険です。
入籍したので旦那の扶養手続きをしようと思ったのですが失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?無知ですみません宜しくお願い致しますm(_ _)m

受給期間は3カ月です。
正解としては、「ご主人の会社の健康保険組合、被扶養者資格取得について問い合わせる」です。

見込み年収に換算して130万円になる額の、基本手当日額(3612円以上)を貰っていたら扶養になれない、それ以下ならOKという基準はありますが、それは絶対条件ではありません。
その額以下であっても、雇用保険の基本手当を貰うのは就職が前提であり、就職予定であるから被扶養者にはなれない、という健保組合もあります。

また、基本手当を貰い終わって、無収入になったところで被扶養者になれるか、と言うと、必ずしもすぐに被扶養者になれないこともあります。

元々就職する意思があって雇用保険の手続きをしたのだから、基本手当を貰わなくなったからと言って、就職活動も同時に終りという理屈はない。もしかしたらこれから就職するかもしれないし、それ以前にも一定の収入があったことも合わせて、この先1年間の収入実績をみてから被扶養者資格を判断する、と、1年間は扶養に入れないという健保組合もあります。
労働関係(失業保険)について詳しい方、お願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)

また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。

宜しくお願いします。
解雇でも本人に責がある懲戒解雇は給付制限3ヶ月が付きます。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
11年働いた会社を今年9月で自己都合退社することになりました。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?


受給期間は120日です。
>できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。

>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。

病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。

>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?

パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。

ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
2011年7月に失業してから6ヶ月経っていますが失業保険の基本手当は貰えますか?
会社都合退職者(特定受給資格者)です。
年齢は30才未満、被保険者であった期間は5年以上10年未満。
この場合の基本手当の所定給付日
数は120日となっているみたいですが、これは
ハローワークによる失業認定日から120日ということで合っているのでしょうか?
そうではなくて、実際の退職日から120日というオチでしょうか?
退職後に他の会社で雇用保険に加入して働いていなければ受給は可能です。
すぐに離職票等の書類を持参しハローワークで手続きをしてください。
離職日から1年間が受給可能期間なので、すぐに手続きをすれば6待期を経て、初回認定日が手続き後約1ヶ月で来ます、それから28日ごとの認定日に28日×基本手当日額が120日満了になるまで支給されます。
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